■以上
■事実
■争い
争いがない。
) 本件は、原告らが、国鉄及び事業団を承継した被告に対し、 ? 主位的請求として、 a 事業団が行った本件解雇は無効であるとして、雇用契約に基づき、雇用 - 3 - 関係存在確認と平成2年5月以降の賃金等の支払(請求の趣旨1項、2項 の一部、3項)を、 b 国鉄、事業団又は被告は、原告ら又はその被相続人に対し、国労に所属 することを理由として、不当な処分をするなど不利益取扱いをし、JR北 海道、JR東日本、JR九州及びJR貨物への採用候補者名簿に記載をし ないことによって上記各社に採用させず、再就職を妨害し、本件解雇をし、 今日まで放置するなどしたとして、不法行為による損害賠償請求権に基づ き、慰謝料及び弁護士費用の支払(請求の趣旨2項の一部)、名誉回復の ための謝罪文の交付及び掲示(同4項)、JR北海道、JR東日本、JR 九州、JR貨物に対する採用要請(同5項)を、 ? 予備的請求として、 本件解雇が無効ではないとしても、国鉄は、原告ら又はその被相続人に対 し、国労に所属することを理由として、JR北海道、JR東日本、JR九州 及びJR貨物への採用候補者名簿に記載せず、これにより上記各社に採用さ せなかったとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、賃金相当額等 の逸失利益、慰謝料及び弁護士費用(慰謝料及び弁護士費用の請求は主位的 請求と共通である。
)の支払(請求の趣旨6項)を、 求めた事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によ り容易に認定できる事実) (1) 当事者等 ア原告ら 原告ら(原告28ないし30を除く。
)及び原告28ないし30の被相 続人である亡P1(以下、原告28ないし30を除く原告らと亡P1を併 せて「原告等」という。
)は、国鉄に採用され、昭和62年3月31日ま で、国鉄との間で雇用関係にあったものであり、かつ、国労の組合員であ - 4 - ったところ、いずれも、国鉄の分割民営化に伴い、JR北海道、JR東日 本、JR九州、JR貨物への入社を希望したけれども、採用されず、昭和 62年4月1日に、事業団の職員となり、平成2年4月1日、事業団を解 雇されたものである。
原告等はいずれも事、、業団において、再就職促進法1条に規定する「再 就職の機会の確保及び再就職の援助等に関する特別の措置を総合的かつ計 画的に講」ずるという施策の実施対象者として、事業団理事長により「再 就職を必要とする者として指定」(再就職促進法14条1項)された職員 (以下「特別対策対象者」という。
)であったが、同人らの再就職は、同 法が失効する平成2年4月1日までの間に実現せず、同日付けで、事業団 就業規則22条4号所定の「経営上やむを得ない事由が生じた場合」に該 当するものとして事業団から解雇されている。
なお、亡P1は、平成▲年▲月▲日に死亡し、妻であるP2(原告28)、 子であるP3(原告29)及びP4(原告30)が相続した。
イ被告等 被告は、平成15年10月1日に解散した日本国有鉄道建設公団(以下 「鉄建公団」という。
)の一切の権利義務を、国が承継する資産を除き、 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に基づき、承継したもの である。
鉄建公団は、平成10年10月22日に解散した事業団の権利義務のう ち政府が承継する債務以外の一切の権利義務を、日本国有鉄道清算事業団 法(以下「事業団法」という。
)及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の 処理に関する法律に基づき、承継したものである。
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事業団は、昭和62年4月1日、JR北海道、JR東日本、JR九州、 東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社 (以下、それぞれ、「JR東海」、「JR西日本」、「JR四国」という。
)、 - 5 - JR貨物(以下、これら7社を総称して「JR各社」という。
また、これ ら7社のうちの不特定の1社ないし数社を「JR」ということがある。
) 及び新幹線鉄道保有機構等4社(以下、これら11社を総称して「承継法 人」という。
)による国鉄からの事業等の引継ぎ並びにその権利及び業務 の承継等の後において、国鉄長期債務その他の債務の償還、国鉄の土地そ の他の処分等を行うほか、臨時に事業団職員のうち再就職を必要とする者 についての再就職の促進を図るための業務を行うことを目的として、事業 団法に基づいて成立したものである(以下、事業団、鉄建公団、被告を総 称して「被告や事業団」ということがある。
)。
JR北海道、JR東日本、JR九州、JR東海、JR西日本及びJR四 国は、改革法により、国鉄が経営していた旅客鉄道事業を、JR貨物は、 改革法により、国鉄が経営していた貨物鉄道事業を引き継ぐものとして設 立された株式会社である。
ウ国鉄の労働組合 国鉄には、昭和22年6月結成された国労のほか、昭和26年6月に結 成された国鉄動力車労働組合(以下「動労」という。
)、昭和43年10 月に結成された鉄道労働組合(以下「鉄労」という。
)、昭和46年4月 に結成された全国鉄施設労働組合(以下「全施労」という。
)、昭和49 年3月に結成された真国鉄労働組合等の労働組合が存在していたが、動労、 鉄労等は、昭和62年2月28日、全国組織として日本鉄道産業労働組合 総連合(以下「鉄産労」という。
)を結成した。
動労、鉄労、全施労は、昭和61年1月13日、国鉄との間で第1次労 使共同宣言を締結し、国鉄の分割民営化に協力する方針を明確にした。
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